#
by 3kik3
| 2016-08-19 10:38
主人の在留カードの更新に行ってきました‼︎ 彼のVISAが7月半ばで切れてしまうということで、6月半ばに大阪にある入国管理局で手続きをして、結局更新できたのが、VISAの期限を切れた1週間後くらい…もっと早くできるのかと思ってたから、VISAが切れる10日ほど前から彼はソワソワ私は「家族が日本にいるんやし、新しい家族ももうすぐ増えるんやから、絶対大丈夫‼︎」っていってたんだけどねー
今 所有しているVISAの期限が切れても、申請していれば 期限後2ヶ月まで日本に滞在できるってシステムらしいです。だから、焦らなくて大丈夫
入国管理局に書類提出→(審査)→ハガキを受け取る(入国管理局で住所記入)→入国管理局に出向いて更新されたカードを受け取る
って手順です。
一度に済ませないのが面倒くさいけど、やっぱりオーストラリアで配偶者VISA取るより断然楽でした
(ハガキを受け取るまでに追加で何か書類を出して欲しいと言われることもあります。)
必要書類はこちら↓
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※ 発行日から3か月以内のもの。
4 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまわない。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせしたほうが確実。
※ 配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等,4を提出できないときは,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出。
※ 発行日から3か月以内のもの。
5 配偶者(日本人)の方の身元保証書1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方。
6 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 発効日から3か月以内のものを提出。
7 パスポート 提示
8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
9 その他
(1) 身元保証人の印鑑
(2) 身分を証する文書等 提示
#
by 3kik3
| 2015-07-21 21:16
| 日常生活
#
by 3kik3
| 2015-07-02 17:18
| *懸賞
#
by 3kik3
| 2014-04-19 09:29
| *Melbourne
#
by 3kik3
| 2014-04-06 11:50
| 日常生活